通関士試験で必要な貿易専門用語について書いています。
前回記事ではCIPについてイメージが湧くように書いてみたつもりです。
今回は、CPTについて書いています。
危険負担よりも、通関士試験に関係がある費用負担を重視して書いています。
なお、出題頻度については、過去10年分のデータを基にしています。
FOBとCIFについては最重要項目として、すでに記事にしていますので、以下の記事をご覧ください。
通関士試験の独学短期合格に必要な貿易専門用語の基礎知識(FOBとCIF)
当記事は以下の書籍を参考文献とさせていただいております。
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目次
1.インコタームズ2010の規則
インコタームズ2010年版は、大きく分けて以下の、2つの規則に分かれています。
①いかなる単数または複数の輸送手段にも適した規則
(EXW、FCA、CPT、CIP、DAT、DAP、DDP)
ちなみにインコタームズ2020ではDATが削除され、DPUに変更となるようです。詳細は以下のホームページをご覧ください。
出典:JETRO 「国際商業会議所、インコタームズ2020を発表」
②海上および内陸水路輸送のための規則
(FAS、FOB、CFR、CIF)
①は複数の輸送手段(トラック、鉄道、船舶、航空機など)を複合させて貨物を運ぶ場合にも対応した規則と言えます。
「EXW」「FCA」「CPT」「CIP」「DAT」「DAP」「DDP」の7つの貿易条件が含まれます。
いろいろな輸送手段が複合している場合を想定した規則ということです。
ポイントとしては、費用負担の範囲の節目となっている場所が「特定の場所」となっていることです。「港・艀(はしけ)」には限定されていません。
②は海上輸送(船舶)での港から港への輸送の規則と考えると良いと思います。
「FAS」「FOB」「CFR」「CIF」の4つの貿易条件が含まれます。
ポイントとしては、費用負担の範囲の節目となっている場所が、「港・艀(はしけ)」となっていることです。
通関士試験で重要な、「FOB」と「CIF」は②の規則に分類され、「費用負担」の観点から見ると、「港」が費用負担の範囲の節目となっている点を押さえておく必要があります。
輸入港から先の輸送費用・保険費用が出てくる場合は、CIF価格だけを抽出できるように心がけることが重要です。
2.CIP
概要
CIP(Carriage And Insurance Paid To)
「輸送費保険込み条件」と呼ばれるものです。
CPTの条件に、
売り手が保険付保をする責任が付加されたものとなります。
保険費用(売り手の倉庫から輸入地の指定場所まで)
を売り手が負担します。
保険の付保範囲がCIFと違って「輸入地の指定場所」までとなっています。
費用負担に関して、あまりにもややこしい問題になってしまうので、過去の通関士試験では出題されていないのかもしれません。
費用負担
「輸入通関費用」や「輸入税」以外は、売り手が負担するというものです。
検査や梱包をして輸出できるように貨物を準備して、
a) 「売り手の事業所(工場や倉庫など)」 で
貨物を積み込み、
売り手が指名した運送人に引き渡して輸送し、
通関手続きをして、通関費用を支払い、
船積み費用を支払って船に載せて、
↓ここからの費用は「FOB価格」には含まれないものです。
海上運賃を支払って、海上輸送して、
売り手が保険付保しますが、
「売り手の倉庫から輸入地の指定場所まで」という範囲ですので、CIF条件での保険範囲とは異なります。
↓ここからの費用は「CIF価格」には含まれないものです。
輸入港で荷卸しされ、
輸入地の買い手の指定場所に到着します。
まとめ
以下のような費用を売り手(輸出者)が負担するのが、
「輸送費保険込み条件」となっています。
・貨物を検査・梱包等をして出荷準備するまでにかかる費用
および
・売り手の事業所から、港までの輸送費
および
・輸出通関費用
および
・船積み費用
および
・海上運賃
および
・荷卸し費用
および
・保険料 (売り手の倉庫から輸入地の指定場所まで)
↑CIFの保険付保範囲とは異なる点に注意してください!
以下の英文の緑色の部分は「費用負担の範囲の節目となっている場所」です。
インコタームズ2010の英文はICCホームページより引用しています。
“Carriage and Insurance Paid to” means that the seller delivers the goods to the carrier or another person nominated by the seller at an agreed place (if any such place is agreed between parties) and that the seller must contract for and pay the costs of carriage necessary to bring the goods to the named place of destination.
“The seller also contracts for insurance cover against the buyer’s risk of loss of or damage to the goods during the carriage. The buyer should note that under CIP the seller is required to obtain insurance only on minimum cover. Should the buyer wish to have more insurance protection, it will need either to agree as much expressly with the seller or to make its own extra insurance arrangements.”
出典:ICCホームページ
通関士試験での出題頻度
通関士試験(第43回~第52回の10回分で集計)では、出題されていません。
次回は、DATについて書いていきます。
ちなみに、DATはインコタームズ2020では名称削除され、代わりにDPUが導入されることになるようです。