通関士試験を受ける上で、法律用語について知っておくと、テキストを読む際にストレスが減るように感じると思います。
今回は前回に引き続いて、簡単な内容です。
前回よりも知っておいた方が良い内容と言えます。
ただし、今回も前回同様に、参考程度に読み流すだけで十分です。
目次
1.公布と施行について
公布と施行(せこう)という言葉はご存知だと思います。
通関士試験では、試験範囲に関係する法律が改正された時は、
いつ施行されるかについて必ず確認しておく必要があります。
税関のホームページでは、以下のように試験範囲が発表されます。
これらの科目の出題範囲は、法律のほか、それぞれの法律に基づく関係政令、省令、告示及び通達とし、令和元年7月1日(月)現在で施行されているものとします。
税関ホームページ:第53回通関士試験受験案内
このように、施行日によって試験の出題範囲が決まるということをおさえておく必要があります。
あくまでも施行日であって、公布日ではないので注意が必要です。
公布と施行の違いは以下のようになります。
公布とは?
成立した法令を、一般国民が知り得るように官報で公表することです。
官報に掲載してお知らせするだけです。
公布日は、「お知らせの日」に過ぎません。
施行とは?
公布された法令の効力を現実に発生させることです。
施行日は「法令の効力が現実に発生する日」です。
例外もありますが、基本的には以下のようになります。
法律の場合は、
公布の日から起算して「20日」を経過した日から施行となります。
条例の場合は、
公布の日から起算して「10日」を経過した日から施行となります。
2.まとめ
通関士試験に出てくる法律用語のほとんどは、ネットや国語辞典で大まかな意味を調べることができます。
通関士試験のテキストを見てもあまり詳細には説明が加えられていません。
基本的なことだけを押さえたら、あまり深入りせずに勉強を進めていく方が良いでしょう。
記事に目を通して、納得できれば法律の書籍をわざわざ読んで勉強するよりも、問題を1問でも多く解くようにしていく方が無難です。
次回は「又は」と「若しくは」について書いてみます。
3.参考文献
「みんなが欲しかった!法学の基礎がわかる本(執筆者:丸山和秀)」