通関士試験で必要な貿易専門用語について書いています。
前回記事ではDAPについてイメージが湧くように書いてみたつもりです。
今回は、DDPについて書いています。
危険負担よりも、
通関士試験に関係がある費用負担を重視して書いています。
なお、出題頻度については、過去10年分のデータを基にしています。
FOBとCIFについては最重要項目として、すでに記事にしていますので、以下の記事をご覧ください。
通関士試験の独学短期合格に必要な貿易専門用語の基礎知識(FOBとCIF)
当記事は以下の書籍を参考文献とさせていただいております。
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目次
1.インコタームズの規則について
関連事項としてインコタームズ(2010年度版)の2つの規則について少し触れておきます。
①いかなる単数または複数の輸送手段にも適した規則
(EXW、FCA、CPT、CIP、DAT、DAP、DDP)
ちなみにインコタームズ2020ではDATが削除され、DPUに変更となるようです。詳細は以下のホームページをご覧ください。
出典:JETRO 「国際商業会議所、インコタームズ2020を発表」
②海上および内陸水路輸送のための規則
(FAS、FOB、CFR、CIF)
以上の2つの規則がありますが、
①は複数の輸送手段(トラック、鉄道、船舶、航空機など)を複合させて貨物を運ぶ場合にも対応した規則と言えます。
今回説明するDDPを含む、7つの貿易条件がこの規則に分類されています。
いろいろな輸送手段が複合している場合を想定した規則ということです。
ポイントとしては、費用負担の範囲の節目となっている場所が「特定の場所」となっていることです。「港・艀(はしけ)」には限定されていません。
これに対して、
②の規則に分類される「FAS」「FOB」「CFR」「CIF」といった貿易条件は、
費用負担の範囲の節目となっている場所が「港・艀(はしけ)」に限定された海上輸送(船舶)の規則に含まれます。
通関士試験で重要な、「FOB」と「CIF」は②の規則に分類され、「費用負担」の観点から見ると、「港」が費用負担の範囲の節目となっている点を押さえておく必要があります。
輸入港から先の輸送費用・保険費用が出てくる場合は、CIF価格だけを抽出できるように心がけることが重要です。
2.DDP
概説
DDP(Delivered Duty Paid)
「関税持込渡し条件」とか
「仕向地持込渡し関税込み条件」と呼ばれるものです。
売り手が「指定仕向地」に持ち込んで、買い手に引渡すという条件です。
DAPの引渡しの方法と同じ「車上渡し」となっています。
つまり、
目的地に到着した輸送手段(船やトラック等)の上で、
貨物が買い手の処分(荷卸し)に委ねられた時点で、
売り手の危険負担・費用負担が買い手に移転します。
DAPと異なる点は、
売り手には「輸入通関」や「輸入税」の支払いの義務があるという点です。
DAPの条件に、
売り手が「輸入通関」や「輸入税支払い」をする責任を加えた条件ともいえます。
保険については、何ら定義されていませんが、
売り手が保険を付保してリスクをカバーするのが通常です。
費用負担
売り手が「指定仕向地に持込むまでの費用の一切」を負担するというものです。
費用負担の範囲の節目となっている場所が「特定の場所」であり、
この場合は、
「指定仕向地」となっています。
売り手(輸出者)が負担する費用と一連の流れは以下のようになります。
検査や梱包をして輸出できるように貨物を準備して、
貨物を積み込み、
売り手が指名した運送人に引き渡して輸送し、
輸出通関手続きをして、輸出通関費用を支払い、
船積み費用を支払って船に載せて、
↓ここからの費用は「FOB価格」には含まれないものです。
海上運賃を支払って、海上輸送して、
DDPの場合は、
保険に関する規定がありませんが、
通常は、売り手が付保すると考えられます。
その場合の保険付保範囲は、
指定仕向地の特定場所までをカバーしているはずであり、
CIFの保険付保範囲とは異なることに注意してください。
↓ここからの費用は「CIF価格」には含まれないものです。
輸入港で荷卸しされ、
輸入地の買い手の指定場所に到着します。
輸入通関手続きをして、輸入通関費用を支払い、
輸入税も支払います。
そこから、
例えば、トラックで指定仕向地の特定の場所まで輸送します。
指定仕向地の特定の場所で「車上渡し」となります。
まとめ
以下のような費用を売り手(輸出者)が負担するのが、
DDP(「関税持込渡し条件」「仕向地持込渡し関税込み条件」)となっています。
・貨物を検査・梱包等をして出荷準備するまでにかかる費用
および
・売り手の事業所から、港までの輸送費
および
・輸出通関費用
および
・保険費用※
(付保範囲:
売り手の倉庫から輸入地の指定場所まで)
DDPで保険付保する場合は、CIFの保険付保範囲とは異なる点に注意が必要です。
※保険に関してはDDPでは特に言及されていませんが、通常は売り手が付保するだろうということで費用として挙げています。
および
・船積み費用
および
・海上運賃
および
・荷卸し費用※と輸送費用
※ただし最後は「車上渡し」
指定仕向地の特定場所での荷卸しの費用は負担しません。
「買い手に引き渡す直前の荷卸し」だけは売り手はしないということです。
および
・輸入通関費用(税関検査費用も含む)
および
・輸入税
ポイントとしては、以下の3つが挙げられます。
DAPと同様に、
①引渡し場所が、DATのようにターミナルではなく
「指定仕向地の特定の場所」であることと、
②「車上渡し※」であることです。
DAPと異なる点は、
③売り手には「輸入通関」や「輸入税」の支払いの義務があるという点です。
※「車上渡し」なので、売り手は「指定仕向地の特定の場所での荷卸し」の費用負担と危険負担の責任は負いません。
一番最後の荷卸しを売り手はしないということです。
以下の英文の緑色の部分は「費用負担の範囲の節目となっている場所」です。
インコタームズ2010の英文はICCホームページより引用しています。
“Delivered Duty Paid” means that the seller delivers the goods when the goods are placed at the disposal of the buyer, cleared for import on the arriving means of transport ready for unloading at the named place of destination. The seller bears all the costs and risks involved in bringing the goods to the place of destination and has an obligation to clear the goods not only for export but also for import, to pay any duty for both export and import and to carry out all customs formalities.
出典:ICCホームページ
通関士試験での出題頻度
通関士試験(第43回~第52回の10回分で集計)では、
第44回の第11問(課税価格の計算問題)で出題されています。
次回は、FASについて書いていきます。